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医療費控除について
1) 医療費控除の概要
 
自分自身や家族にために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

2) 歯列矯正費が医療費控除対象になるかの判断
 
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯科矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療控除の対象となります。しかし、同じ歯列矯正でも美容目的の為の費用は医療費控除の対象になりません。

3) 治療の為の通院費
 
治療の為の通院費も医療控除の対象になります。お子さんが小さい為お母さんが付き添わなければ通院できない場合、お母さんの交通費も通院費に含まれます。通院費は診察券などで通院した費を確認しておくとともに、金額をメモしておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用した時の人的役務の提供対価ですから、自家用車で通院した時のガソリン代等は医療費控除の対象になりません。

※デンタローンの詳細ページもご参照ください。
4) 歯の治療費をデンタルローンで支払った場合
 
デンタルローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替え分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。信販会社が立替払いをした金額は、立替払いをした年の医療費控除の対象になります。なお、デンタルローンを利用した場合には、患者の手元に歯科医の領収書がない場合が考えられますが、医療費控除を受けるときの添付書類としてローン契約書の写しを用意してください。金利及び手数料は医療費控除の対象になりません。


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